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外国人に日本の相続税はかかる?在日外国人・外国籍の相続人の納税義務を解説

国際相続

解説:税理士法人 日本経営

この記事でわかること

  • 外国籍でも日本の相続税が課される条件と判定の枠組み
  • 無制限納税義務者と制限納税義務者の違いと課税範囲
  • 居住制限納税義務者」の具体的な該当ケースと在留資格の確認方法
  • 国際相続で重要な「10年ルール」の正しい理解
  • 海外在住の相続人が取るべき具体的な手続きと専門家活用の判断基準  

外国籍であることや海外に居住していることは、日本の相続税の納税義務から免除される理由にはなりません。日本の相続税は、被相続人と相続人それぞれの「住所」「国籍」「過去10年以内の居住実態」を組み合わせて納税義務の範囲が決まる仕組みになっています。
本レポートでは、在日外国人や外国籍の相続人が直面する納税義務の判定方法、課税対象となる財産の範囲、実務上の留意点を、税理士の視点で整理します。

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1.外国人の相続税の基本ルールと納税義務の考え方

日本の相続税制では、国籍そのものよりも、住所と過去の居住実態が課税範囲を左右します。まずは基本的な考え方を整理します。

国籍ではなく住所が課税範囲を決める

多くの方が誤解しがちな点として、「外国籍だから日本の相続税はかからない」という認識があります。実際には、相続人が日本国内に住所を有していれば、被相続人の国籍や居住地を問わず、世界中の財産が課税対象となり得ます。

相続税が発生するか否かの論点で最も重要なのは、国籍ではなく「住所の有無」と「過去10年以内の居住実態」であるという点です。

相続税法における「住所」の意味

税法上の住所とは「生活の本拠」を指し、住民票の所在地と必ずしも一致しません。国税庁および裁判例では、以下の要素を総合的に考慮して判断するとされています。

  •   家族(配偶者・子)の居住地
  •   職業・事業の拠点がどこにあるか
  •   保有する資産(不動産・預金口座)の所在
  •   年間の滞在日数
  •   居住場所の継続性・恒常性

重要なのは、滞在日数だけで機械的に決まるわけではない点です。住所の判定が争われた贈与税に関する著名な判例としては、最高裁平成23年の武富士事件判決があります。この判例では、香港に住民登録し年間の大半を香港で過ごしていた納税者について、各審級で判断が分かれた末、最高裁は国内に住所はないと結論づけました。

ただし、同判決は住所認定における個別事情の判断が結論を左右しています。従って、この判決をもって「海外滞在期間が長ければ住所は外れる」と一般化することはできません。

実務上は、家族が日本に住んでいる、日本で事業を継続している、帰国頻度が高いといった事情があれば、住民票を海外に移していても日本に住所ありと認定されるリスクは十分にあります。住所の判定は形式ではなく実態で行われるという前提で準備を進める必要があります。

準拠法の決まり方と日本法の適用

国際相続では、どの国の法律に基づいて相続関係を判断するか(準拠法)が問題になります。日本の国際私法(法の適用に関する通則法第36条)では、相続は被相続人の本国法によるとされています。

たとえば被相続人が日本国籍であれば、相続人が外国籍であっても日本の民法が準拠法となり、法定相続人の範囲や法定相続分は日本法で決まります。一方、被相続人が米国籍であれば米国法が準拠法となりますが、米国の多くの州法では動産と不動産で準拠法を分ける相続分割主義を採用しているため、財産の種類や所在地によって適用される法律が異なる場合があります。

なお、日本は動産・不動産を区別せず被相続人の本国法で一括して処理する相続統一主義を採用しています。準拠法の違いは遺産分割の方法や相続人の範囲に直接影響するため、被相続人の国籍に応じた法制度の確認が不可欠です。

2.無制限納税義務者と制限納税義務者の区分

納税義務者は課税対象の範囲によって複数のカテゴリに分類されます。この区分を理解することが、相続税がかかるか否かの判定の出発点になります。

納税義務者の4つの分類

相続税法では納税義務者を「居住無制限納税義務者」「非居住無制限納税義務者」「居住制限納税義務者」「非居住制限納税義務者」の4つに分類しています。無制限納税義務者は全世界財産が課税対象、制限納税義務者は日本国内の財産のみが課税対象となる点が決定的な違いです(※01)。

納税義務の区分は、相続人の住所・国籍・過去の居住実態と、被相続人の住所・国籍・過去の居住実態の組み合わせで判定します。判定の出発点は相続人の住所です。

相続人が日本国内に住所を有している場合、原則として「居住無制限納税義務者」となり全世界財産が課税対象です。ただし、一時居住者である相続人は、被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人である場合に限り、課税対象が日本国内財産に限定されます(※01)。

相続人が日本国内に住所を有していない場合は、以下のいずれかに該当すれば「非居住無制限納税義務者」として全世界財産が課税対象となります。

  •   相続人が日本国籍を有し、相続人または被相続人が相続開始前10年以内に国内に住所を有していた場合
  •   相続人が日本国籍を有しない場合でも、被相続人が相続開始時に国内に住所を有していた場合(被相続人が一時居住の外国人である場合を除く)

上記のいずれにも該当しなければ「非居住制限納税義務者」となり、日本国内の財産のみが課税対象です。

判定条件は複数の要素が組み合わさるため、以下の表で全体像を把握した上で、個別の状況に応じた確認を行ってください。

納税義務者の区分該当する典型例課税対象の範囲
居住無制限納税義務者日本に住所のある相続人国内・国外すべての財産
非居住無制限納税義務者海外居住だが10年以内に日本に住所あり国内・国外すべての財産
居住制限納税義務者一時居住の外国人など(※)日本国内の財産のみ
非居住制限納税義務者10年超海外居住で日本との接点が薄い相続人(※)日本国内の財産のみ

(※)ご注意・留保事項
「居住制限納税義務者」および「非居住制限納税義務者」として課税対象が日本国内の財産のみに限定されるためには、被相続人(亡くなった方)が「外国人被相続人」や「非居住被相続人」に該当していることなど、一定の前提条件を満たす必要があります。
相続人と被相続人の「国籍」「住所」「過去10年間の居住実態」の組み合わせによる詳細な判定条件については、下述の「詳細な判定の流れ」をご確認ください。

一時居住者という特例区分

就労や留学などの在留資格(※1)で日本に滞在する外国人で、相続開始前15年以内に日本に住所があった期間の合計が10年以下の方は「一時居住者」と扱われます。この特例は、短期の就労目的などで来日した外国人が、日本と無関係な母国の財産にまで日本の相続税が課されるという不合理を防ぐ趣旨で設けられたものです。

被相続人が外国人被相続人、相続人が一時居住者の両方に該当する場合、課税範囲が日本国内にある財産だけに限定されます。たとえば、日本に3年間駐在している外国人が母国で親の財産を相続した場合、母国の財産には日本の相続税は課されず、日本国内にある財産のみが課税対象となります。

駐在員家庭や外資系企業に勤務する外国人にとって実務上極めて重要な論点であり、「在留資格の種類(※2)」と「日本への滞在期間」の両方を正確に確認する必要があります。

(※1)出入国管理及び難民認定法別表第一に掲げる在留資格(高度専門職、技術・人文知識・国際業務、留学など)に限られます。「日本人の配偶者等」や「永住者」などの身分系の在留資格(同別表第二)の方は、滞在期間にかかわらず 原則として「居住無制限納税義務者」となり、全世界の財産が課税対象となります。
(※2) 制度上、在留資格が「別表第一(就労等)」か「別表第二(身分等)」かという種類の判定がファーストステップとなるためです。

区分判定は相続人ごとに個別に行う

同じ被相続人から財産を取得する場合でも、相続人ごとに住所や居住実態が異なれば納税義務の区分も変わります。複数の相続人がいる場合、無制限納税義務者と制限納税義務者が混在するケースは珍しくなく、申告書作成時には各人の区分を正確に判定する必要があります。

3.確認必須の重要区分「居住制限納税義務者」とは?具体例と判定チャート

近年、グローバル企業の日本進出や外国人高度人材の受け入れ拡大に伴い、国際相続の実務において重要性が非常に高まっているのが「居住制限納税義務者」の判定です。

これは一言で言えば、「日本に住んではいるものの、一定の要件を満たすため、海外にある財産には日本の相続税を課されず、日本国内にある財産だけに課税される人」を指します。具体的にどのようなケースで該当するのか、実務上不可欠な4つのステップで解説します。

【1】 どのような場合に「居住制限納税義務者」として課税されるのか?

典型的なシナリオは以下の通りです。

【具体例】 外国籍のビジネスパーソン(Aさん)が、日本支社へ赴任中に、母国(海外)で暮らしていた外国籍の父親を亡くした。Aさんは日本に自宅があり住所を有していますが、一定の要件を満たせば「居住制限納税義務者」となります。

この場合、母国にある実家の不動産や海外の銀行口座の資産には日本の相続税はかかりません。Aさんが日本国内で築いた財産(日本の銀行口座や、日本国内の自宅にある家財など)だけが相続税の課税対象となります。

【2】 「一時居住者」の厳格なタイムリミット(10年ルール)

相続人が日本に住んでいながら海外財産を非課税にするためには、相続人自身が「一時居住者」に該当しなければなりません。一時居住者とは、以下の条件をすべて満たす人です。

  • 国籍: 外国籍であること(日本国籍の方は、どれだけ短期間の滞在でも対象外です)。
  • 滞在期間: 相続が始まった日(被相続人の死亡日)から遡って「過去15年間のうち、日本に住所があった期間の合計が10年以下」であること。

日本滞在が通算で10年を超えた瞬間に「居住無制限納税義務者」となり、母国の親の財産まですべて日本の相続税の対象になるという、いわゆる「10年超の壁」が存在します。

【3】 被相続人(亡くなった方)の条件

相続人が一時居住者の要件を満たしていても、亡くなった親(被相続人)が「日本に長期居住していた人」であれば、この特例は使えません。

原則として、「亡くなった親も外国籍であり、かつ海外に住んでいた(外国人被相続人)」、あるいは「日本の滞在期間が短い(非居住被相続人など)」という、被相続人側のクリア条件もセットで必要になります。

【4】 【実務の落とし穴】在留資格(ビザ)の種類はどう確認するのか?相続人(亡くなった方)の条件

ここが最も実務で踏み込むべき重要なポイントです。滞在期間が10年以下であっても、持っている在留資格(ビザ)の種類によって、一発で特例対象から除外されます。

税法上、出入国管理及び難民認定法(※03)に定められた在留資格の種別によって、以下のように取り扱いが分かれます。

在留資格の種別具体的な在留資格(ビザ)一時居住者の判定
就労・一般系(旧:別表第一)高度専門職、技術・人文知識・国際業務、経営・管理、留学 など対象となる(10年以下なら海外財産は非課税)
身分・定住系(旧:別表第二)日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、定住者対象外(即、全世界課税)

実務上の確認手順

1.必要書類の取得

  • 相続人の「在留カード」または「住民票(在留資格の記載があるもの)」の写しを取得する。

2.在留資格の「種別」をチェック

  • 在留資格の欄を確認し、どちらの種別(グループ)に該当するかを判定する。
    • 【就労・一般系】の場合: 「技術・人文知識・国際業務」や「高度専門職」などであれば、次の「滞在日数のカウント」のステップへ進む。
    • 【身分・定住系】の場合: 「永住者」や「日本人の配偶者等」などであれば、その時点で日本滞在が1年目であっても「居住無制限納税義務者」となり、即、全世界課税の対象となる(判定終了)。

3.過去の通算滞在日数をカウント

  • 【就労・一般系】に該当した場合は、過去15年間のうち、日本に住所があった期間の合計が「10年以下」であるかを確認する

もし「永住者」や「日本人の配偶者等」などの【身分・定住系】と記載されていた場合、その時点で日本滞在が1年目であっても「居住無制限納税義務者」となり、海外財産を含む全世界の財産に日本の相続税が課されます。

国際結婚をされている家庭や、日本滞在が長くなり利便性のために永住権を取得した外国人の方は、この在留資格の種別に特に注意が必要です。

よくある質問

Q. 外国籍の配偶者は日本の相続税の配偶者控除を受けられますか?

A. 受けられます。配偶者の税額軽減は国籍を要件としていないため、法律上の配偶者であれば外国籍であっても1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額まで非課税となります。

Q. 米国でリビングトラストを設定した親が亡くなり、私が受託者に指定されました。日本での申告はどうなりますか?

A. 受益者として財産を取得した場合、日本の相続税の課税対象となります。受託者の立場と受益者の立場を整理した上で、トラスト財産の評価と申告を行う必要があります。早めに国際相続に詳しい税理士へご相談ください。

Q. 相続税対策のために日本国籍を放棄することは有効ですか?

A.単に日本国籍を放棄するだけでは、十分な節税効果は得られません。国籍放棄後も、過去10年以内に日本国内に住所を有していた場合は「無制限納税義務者」となり、全世界の資産に相続税が課されます。また、国外転出時に「出国税(国外転出時課税)」の対象となるリスクもあるため、慎重な検討が必要です。

まとめ

✓外国籍でも日本居住の相続人は全世界財産が課税対象になる
✓「居住制限納税義務者」の判定は、在留カードでの「在留資格(ビザ)の確認」がファーストステップ
✓10年ルールは住所の実態判定が厳格で形式的な対応では機能しない
✓米国資産を持つ方は日本の「10ヶ月の納税期限」に間に合わせるためのプロベート対策を検討する
✓判定や手続きに不安があれば国際相続専門の税理士法人に早期相談する

外国人相続税の論点は、国籍ではなく住所と過去10年の居住実態によって課税範囲を見極めることが出発点です。相続人が日本居住であれば、被相続人がどこの国籍・居住地であっても全世界財産が課税対象となり、海外資産の把握と評価が申告実務の鍵となります。
米国に資産を持つ方や外国籍の家族がいる方は、日本の相続税申告に加え、現地のプロベート手続きやリビングトラストの取り扱いも視野に入れた対応が必要です。判定を誤ると申告漏れや二重課税のリスクが生じるため、早期の専門家相談をおすすめします。

※01出典:国税庁タックスアンサーNo.4138 相続人が外国に居住しているとき2025年4月1日更新より
※02出典:米国国税庁(IRS) 「Expatriation tax」(国外移住税)2025年10月3日更新より
※03出典:デジタル庁 e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」別表第一・別表第二

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レポートの監修者

大橋 正壽
税理士法人日本経営
税理士

一般企業の経理からスキル向上を志し税理士試験に合格。税理士法人に5年勤務し2023年に日本経営ウィル税理士法人(現:税理士法人日本経営)に入社。相続チームで富裕層や複雑な法務・税務論点がある相続税申告を中心に担当。2024年からは同チームの審理担当として、適正かつ高品質な申告を支える審理業務に従事。

本稿は掲載時点の情報に基づき、一般的なコメントを述べたものです。実際の税務・経営の判断は個別具体的に検討する必要がありますので、税理士など専門家にご相談の上ご判断ください。本稿をもとに意思決定され、直接又は間接に損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 事業形態 事業・国際税務
    相続・オーナー
  • 種別 レポート

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